
生活保護と障害年金:就労Bで働くと手取りはいくら?収入の変化を解説!
目次
目次
・就労継続支援B型(就労B)とは?
・生活保護と障害年金の基本的な仕組み
・就労Bの工賃と収入の扱い
・実際の手取り額シミュレーション(三重県鈴鹿市の場合)
・就労Bで働くメリットと注意点
1. 就労継続支援B型(就労B)とは?
就労Bとは、一般企業での雇用が難しい障害のある方を対象とした福祉的就労の場です。雇用契約を結ばずに、作業を行いながら工賃を受け取る仕組みになっています。
・対象者:障害や病気などにより一般就労が困難な人
・特徴:
・雇用契約なし
・労働時間の柔軟な設定
・工賃(給料)をもらいながら社会参加ができる
2. 生活保護と障害年金の基本的な仕組み
生活保護と障害年金は、障害がある方の生活を支える重要な制度です。
生活保護の仕組み
生活保護は、最低生活費を保障する制度で、世帯の収入が最低生活費を下回る場合、その差額が支給されます。
・最低生活費:地域や家族構成によって異なる(鈴鹿市の場合、単身世帯で約68,000円)
・収入の扱い:就労収入がある場合、一定額を控除した後、生活保護費が減額される
障害年金の仕組み
障害年金は、障害の程度に応じて支給される公的年金です。
・障害基礎年金(1級・2級):国民年金加入者向け
・障害厚生年金(1級~3級):厚生年金加入者向け
・収入の影響:障害年金は就労収入による減額がなく、生活保護の収入認定には含まれる
3. 就労Bの工賃と収入の扱い
就労Bでの収入(工賃)は、生活保護の収入認定の対象となります。
生活保護との関係
・工賃の一部控除:就労収入には一定額の控除が適用され、全額が生活保護の収入とみなされるわけではない。
・控除後の計算式:
・基本控除(8,500円)+追加控除(収入の30%)
・控除後の金額が生活保護費の減額対象になる
障害年金との関係
・障害年金自体は、就労Bでの収入に影響されず支給される
・ただし、生活保護を受けている場合、障害年金は収入認定される
4. 実際の手取り額シミュレーション(三重県鈴鹿市の場合)
【例】生活保護受給者が就労Bで工賃1日2,000円、月20日働いた場合(鈴鹿市)
・工賃の計算
・1日2,000円 × 20日 = 40,000円
・工賃40,000円の控除計算
・基本控除:8,500円
・追加控除:40,000円 × 30% = 12,000円
・控除合計:8,500円+12,000円=20,500円
・収入認定額:40,000円-20,500円=19,500円
・生活保護費の減額
・収入認定額19,500円分、生活保護費が減額される
・鈴鹿市の最低生活費(単身世帯:約68,000円)から19,500円が差し引かれ、残りの生活保護費は約48,500円
・収入の合計
・就労Bの工賃(40,000円)+生活保護(約48,500円)+障害年金(3級相当額 約59,700円)
・合計:約148,200円
5. 就労Bで働くメリットと注意点
メリット
・収入が増える:働くことで生活保護費は減るが、手元に残るお金は増える
・社会参加ができる:働くことで生活リズムが整い、自己肯定感が向上する
・将来的な一般就労へのステップアップ:体調や能力に応じた働き方ができる
注意点
・収入が増えすぎると生活保護が停止する可能性
・生活保護の基準を超えると支給が打ち切られる
・ただし、その分手取りは増えるため、慎重に収入を計算する必要がある
・体調管理が重要
・無理な働き方をすると体調を崩し、逆に生活が厳しくなることもある
・工賃の変動が大きい
・就労Bの工賃は事業所ごとに異なり、月によって変動するため、安定収入とは言えない
まとめ
就労Bで働くことで、生活保護費は一部減額されますが、控除の仕組みによって手取りが増える可能性があります。また、障害年金はそのまま支給されるため、収入の増加につながります。
しかし、働きすぎると生活保護が打ち切られる可能性もあるため、自分の体調や状況に合った働き方を選ぶことが大切です。
次回の記事では、「生活保護を抜けて就労Bで働くメリットとデメリット」について詳しく解説します!
村田 人士
合同会社Izaya 代表。鈴鹿市を中心に障害福祉サービスの展開や、ITを活用した地域支援を行っています。「ほっこりナビ」を通じて、一人ひとりに合った「働く・住む」の選択肢を届けることを目指しています。


