「8時間労働」と「作業所(障害者就労支援施設などでの労働)」には、大きな歴史的・社会的な違いがあります。 1. 8時間労働制 産業革命以降の過酷な長時間労働(12〜16時間が普通)への労働者の闘争から生まれた。 「1日を8時間労働・8時間休養・8時間自由に」とする労働運動のスローガンが原点。 日本で...
「8時間労働」と「作業所(障害者就労支援施設などでの労働)」には、大きな歴史的・社会的な違いがあります。
- 8時間労働制
産業革命以降の過酷な長時間労働(12〜16時間が普通)への労働者の闘争から生まれた。 「1日を8時間労働・8時間休養・8時間自由に」とする労働運動のスローガンが原点。 日本では戦後、労働基準法(1947年)で「1日8時間・週48時間(のちに40時間)」が原則となった。 正社員や工場労働者などに広く適用され、生活の安定の基盤となった。
- 作業所の労働
精神障害・知的障害・身体障害を持つ人の働く場として1970年代から広がった。 法的には「労働」とみなされないことも多く、最低賃金が保障されない場合もある。 実態としては「工賃」=時給数十円〜数百円が多く、生活を支えるには不十分。 しかし「居場所」や「社会参加」「リハビリ」の意味も重視されてきた。 近年は就労継続支援A型(雇用契約あり・最低賃金保証)とB型(非雇用・工賃)が整備されている。
- 大きな違い
8時間労働は、労働者が人間らしく生きる権利を勝ち取った成果。 作業所の労働は、権利保障がまだ十分ではなく「社会的弱者の労働」になってしまっている側面がある。
高見さんのご経験や関心からすると、
「正規の8時間労働を求めて闘った労働者たち」と「作業所で安い工賃で働く障害者」との落差に、社会の矛盾を感じておられるのではないかと思います。
ご質問ですが、比べたいのは 「労働の重さ」(肉体的・精神的負担)でしょうか?
それとも **「賃金や権利の差」**の方でしょうか?