🔹1. 基本的な原則 AB型作業所(就労継続支援B型)は、「福祉サービス」であり、雇用契約ではなく利用契約です。 したがって「解雇」ではなく、「契約解除」という形になります。 🔹2. 契約解除(辞めさせられる)主な理由 以下のようなケースで、事業所側から契約を終了することがあります: 1....
🔹1. 基本的な原則
AB型作業所(就労継続支援B型)は、「福祉サービス」であり、雇用契約ではなく利用契約です。
したがって「解雇」ではなく、「契約解除」という形になります。
🔹2. 契約解除(辞めさせられる)主な理由
以下のようなケースで、事業所側から契約を終了することがあります:
- 他の利用者や職員への暴力・暴言・迷惑行為が続く場合
→ 安全な環境を維持できないと判断されると、契約解除になります。 - 通所や作業への著しい不参加(長期欠席や遅刻が続く)
→ 通所の意思がないとみなされると、終了となることがあります。 - 医療や支援が必要な状態なのに、本人や家族が協力しない場合
→ たとえば医師の指示を拒否し続け、作業や他者に影響する場合など。 - 支援契約やルールに違反した場合
→ 契約書に記載された「利用者の義務」を継続的に守らないとき。
🔹3. 手続きの流れ
すぐに追い出されるわけではありません。通常は:
- 支援会議や面談で、改善の機会を与える
- 行動改善計画・注意文書の提示
- それでも改善が見られない場合に、契約終了通知
このように、段階的な対応を取るのが一般的です。
🔹4. 辞めさせられそうなときの対処法
- 市町村の障害福祉課(または生活支援センター)に相談
- 第三者委員(苦情解決機関)に申し立て
- 相談支援専門員がいる場合はすぐ相談する
これらの機関が、利用者の立場から調整してくれます。